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最高裁判所第一小法廷 昭和59年(オ)1353号 判決

主文

本件上告及び附帯上告を棄却する。

上告費用は上告人の、附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。

理由

上告代理人佐藤章の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、挙示証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、上告人としては、昭和五三年九月一九日の時点において、係争株式について買付契約を締結して手仕舞うべき義務があるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

附帯上告代理人伊藤まゆの上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤哲郎 裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷 厳)

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